小規模事業者持続化補助金の徹底解説!
小規模事業者持続化補助金<一般型>徹底解説!
この記事では、小規模事業者持続化補助金<一般型>について、制度の概要から申請方法、注意点まで詳しく解説します。補助金を活用して、あなたのビジネスをさらに発展させましょう!
小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?
小規模事業者持続化補助金<一般型>(以下、持続化補助金)は、小規模事業者等が販路開拓等の取組を支援するために、その取組に要する経費の一部を補助する国の制度です。
この補助金は、小規模事業者等が作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づき、販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するものです。
補助対象となるのは?
以下の要件をすべて満たす事業者が補助の対象となります。
- 従業員規模が業種ごとに定められた人数以下の会社または個人事業主、特定非営利活動法人であること
- 資本金が5億円以下の法人であること
- 過去3年間の平均課税所得が15億円以下の事業者であること
特定非営利活動法人の場合は、以下の追加要件を満たす必要があります。
- 法人税法上の収益事業を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
補助対象となる事業は?
持続化補助金は、以下のいずれかの取組を対象としています。
- 販路開拓等のための取組
- 販路開拓等と併せて行う業務効率化のための取組
具体的な取組としては、新商品の開発、チラシの作成・配布、展示会への出展、ホームページの作成・更新、設備投資などが挙げられます。
補助金の種類と金額は?
持続化補助金には、通常枠と特別枠の2種類があります。
通常枠
- 補助上限額:50万円
- 補助率:2/3
特別枠
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4)
特別枠には、以下の4つの類型があります。
- 賃金引上げ枠:事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上UP
- 卒業枠:従業員数を増やし、小規模事業者の枠を超えて事業規模を拡大
- 後継者支援枠:「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリスト
- 創業枠:「特定創業支援等事業」の支援を受け、創業した事業者
インボイス特例とは?
2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。この制度に対応するために、免税事業者が適格請求書発行事業者へ転換する場合、補助上限額がアップされる「インボイス特例」があります。
- 通常枠:50万円 → 100万円
- 特別枠:200万円 → 250万円
申請の手順は?
持続化補助金を申請する手順は以下のとおりです。
- 申請書類の作成
- 商工会・商工会議所への相談
- 補助金事務局への提出
申請書類の作成にあたっては、経営計画書や補助事業計画書などの作成が必要となります。これらの書類の作成には、商工会・商工会議所の支援を受けることができます。
採択の基準は?
申請書類の内容に基づき、以下の基準で審査が行われます。
- 事業の必要性・妥当性
- 実現可能性
- 効果の期待度
- 計画の具体性
また、政策的観点から、加点措置が設けられています。加点対象となるのは、賃金引上げ、事業承継、過疎地域での事業などです。
補助事業の実施と実績報告
採択された事業者は、交付決定通知書受領後、事業計画に沿って事業を実施します。補助事業実施期限までに事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
注意点
持続化補助金を申請する際の注意点は以下のとおりです。
- 補助金の不正受給は法律で禁止されています。
- 交付決定通知書を受領後でないと、補助対象となる経費支出はできません。
- 補助事業の内容等を変更する際には、事前の承認が必要です。
- 実績報告書の提出期限を守らないと、補助金は受け取れません。
- 単価50万円以上の機械装置等の購入などは、「処分制限財産」に該当し、一定期間、処分に制限があります。
- 補助事業関係書類は、事業終了後5年間保存しなければなりません。
まとめ
小規模事業者持続化補助金<一般型>は、小規模事業者等の販路開拓や事業継続を支援する国の制度です。この記事が、持続化補助金の申請を検討されている方の参考になれば幸いです。
より詳細な情報や最新の情報については、全国商工会連合会のホームページをご覧ください。